それは、浮気相手がどこまで知っているかです。
仮に、パートナーが結婚している事実を隠しながら浮気していた場合、相手も騙されていたという立場になるので、慰謝料請求の対象にはなりません。
逆にパートナーが浮気相手から訴訟を起こされる可能性もあります。
なので、浮気相手は既婚者である事実を知った上で交際しているのか、知らずに交際しているのかを見極める必要があるのです。
それには、以前紹介した自分て集める浮気の証拠にあるような証拠を確認し、裏を取る必要があります。
既婚者である事実を知りながら交際しているのであれば、共同不法行為として慰謝料請求が可能です。
次回は慰謝料に関して
鹿児島探偵
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